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最高裁判所第二小法廷 昭和25年(れ)64号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人渋谷正俊の上告趣意について。

一、原判決挙示の証拠によれば、本件賭博における被告人の常習性を認めることはできるのであって、原判決の右認定には実験則に反する点はなく所論は結局右証拠の取捨、判断及び事実の認定を争うものに過ぎず、上告適法の理由とならない。

二、所論刑訴応急措置法一三條二項及び同一六條の規定が憲法に違反するものでないことは既に当裁判所の判例の示すところによって明らかである。(昭和二二年(れ)第五六号、同二三年二月六日大法廷判決)論旨はすべて採用することはできない。

よって、刑訴施行法二條、旧刑訴四四六條に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

(裁判長裁判官 塚崎直義 裁判官 霜山精一 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)

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